中四国倫理学研究会(広島大学倫理学研究会)運営規定
2024.10.28
第1条 中四国倫理学研究会は、以下に規定する条項に従って運営されるものとする。
《会員総会》
第2条 会員総会は、毎年一度開催する。そのほか、会員の発議により会員臨時総会を開催することができる。いずれの総会においても、会長を議長とする。ただし、会長不在の場合には、出席者の互選により議長を選出する。
第3条 会員総会は、以下の議案を審議する。
1、会員総会(4月に開催)
(1)前年度会計決算
(2)次年度役員の選出
(3)次年度事業計画(大会の日程、発表者、会誌編集その他)
(4)次年度予算決議
(5)編集委員の選出
(6)その他
第4条 議案は、会員総会参加者の過半数の賛成により可決されるものとする。
《役員会》
第5条 以下の業務を行うため、役員会を設置する。
1、本会の運営一般
2、大会の開催
3、その他
第6条 役員会は、会長、書記、会計、渉外および監査によって構成される。
《大会》
第7条 大会は、原則として、年二度開催されるものとする。
第8条 会員は、大会において研究成果(書評、論文批評を含む)を発表することができる。
《編集委員会》
第9条 以下の編集業務を指導且つ遂行するため、編集委員会を設置する。編集委員会は、研究会役員がこれを兼ねる。ただし、編集委員会が必要と判断した際は、編集委員以外の会員から若干名を編集委員会に加えることができる。
1、会誌『倫理学研究』の編集及び発行
2、会誌『倫理学研究』への投稿規定と投稿料を定める
3、寄稿論文検討会の開催
4、寄稿論文の審査
5、その他
第10条 編集委員会は、以下の委員によって構成される。委員の任期は一年とし、再任を妨げない。ただし、いずれの委員を欠いた場合にも、すみやかに補充を行う。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
1、委員長 一 名
2、委 員 若干名
第11条 寄稿論文は編集委員の審査を受けるものとし、投稿論文の取捨など編集に関する一切は編集委員会に一任する。
《事務局》
第12条 本会の事務局は、東広島市鏡山1丁目2-3広島大学大学院文学研究科応用倫理・哲学講座(倫理学)内に置く。
《会費》
第13条 会費は一括して納付するものとし、以下のように年会費を定める。
1、正会員 二千円
2、学生会員 一千円
3、名誉会員 無料
《変更》
第14条 本規定の変更は、会員総会または会員臨時総会の決議によるものとする。
《附則》
1、本規定は、2018年2月17日から適用する。
※倫理学研究会は上記の規定に基づき運営されていましたが、2024年現在は活動を休止しています。研究雑誌『倫理学研究』への投稿などは受け付けておりません。
倫理学研究